来年からスタートされる、セルフメディケーション税制とは
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に,自己または自己と生計を一に配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC※の購入対価を購入対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計が12,000円を超える部分の金額について、その年分の総所得金額から控除できるものです。(※要指導医薬品および医療用から転用された一般用医薬品)
簡単に言いますと、例えば、対象となる医薬品(風邪薬、胃腸薬水、虫薬、腰痛の湿布薬など)を年間合計20,000円購入した場合、8,000円が課税所得から控除されます。実際の減税額は、課税所得400万円の人は所得税1,600円、住民税800円の減税効果と考えることができます。